2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
そういう意味からいたしますと、上位所得者の三〇%の方々という形、それから、先ほど話がありましたが、四十年間平均的な収入で厚生年金の保険料を払っていただいて得られる年金、それは上回っているという形の中で、一定程度の御負担をお願いさせていただくということであります。 法律的には、負担割合というもの自体、これ自体を法律に明記をするという形になって、二割負担というものを入れているわけであります。
そういう意味からいたしますと、上位所得者の三〇%の方々という形、それから、先ほど話がありましたが、四十年間平均的な収入で厚生年金の保険料を払っていただいて得られる年金、それは上回っているという形の中で、一定程度の御負担をお願いさせていただくということであります。 法律的には、負担割合というもの自体、これ自体を法律に明記をするという形になって、二割負担というものを入れているわけであります。
現在、東京電力福島第一原発事故に伴いまして避難指示がなされている区域の全ての被災者と、避難指示が解除された区域の上位所得者を除いた被災者についてでございますけれども、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険におきます窓口負担及び保険料を免除しておりまして、それについて国が全額財政支援をしております。
だったらば、今回のこの参議院での指摘を踏まえて、やっぱり政令で定める二割負担の所得水準はせめて医療の保険の上位所得者と同じラインにするとか、そのくらいの反省の姿勢を示すべきじゃないですか。どうですか。
さらに、矛盾という点で聞くと、医療の上位所得者三割負担は世帯単位ですよね。単身の場合は年収三百八十三万円以上で適用となって、世帯に七十歳以上の方が二人以上いる場合は合計五百二十万円を上回って初めて適用となります。医療では、そのように双方が七十歳以上の高齢者夫婦の場合は、夫の年収が三百八十三万円以上でも、妻が年金がないとか低年金という場合は、これは夫も妻も三割負担にならないわけですよ。
だから、平均より低い消費支出で上位所得者やっているんですよ。これ、おかしいでしょう。 大臣、おかしいと思いませんか、この設定の仕方。
上位所得者、年収七百七十万円からの人で月額何と十五万円なんですね。上位所得者といっても年収が七百七十万円で、月額十五万円だと年間百八十万円掛かると。そうすると、年収が七百七十万のうち百八十万お金が掛かるわけですよね。一般所得者の人も、月額が八万円掛かるとすれば、八万百円ですが、年間大体百万円お金が掛かるんですね。やっぱりこれはすごい負担になるんじゃないかと。
それから、上位所得者として二〇%、年金収入でいうと二百八十万円ということが政府の提案ですが、介護保険部会では、この点は意見が全く分かれまして、ですから、両論ではなくて各論併記になっております。
私の元々の提案は、一番上にもっと上位所得者の欄を一個つくると。ただ、これは財源として三十億程度しか出てこないからということで、省かれた案になっている、大臣のおっしゃるとおりです。 私、申し上げたのは、アピールすべきだということを申し上げたので、今、世界に冠たると表現されましたので、今の民間議員の議論からいくと、ここが、屋台骨がぐらつく話なんですね。
米国の経済学者でノーベル経済学賞を受賞したスティグリッツは、今日のアメリカを評して、一%の上位所得者が九九%の下位から富を吸い上げるグリード資本主義、そういう社会だと述べております。社会保障や雇用保険を含むセーフティーネットが貧弱なために不平等が進んで、中間層が搾取され、社会が分断化され、ひいては経済の足を引っ張っていると言っているわけであります。もって他山の石とすべしであります。
年収約八百万弱、これを上位所得者といいますけれども、月十五万円程度の自己負担、年収二百万円以下、低所得者の方々は月三万五千円の負担、一般の方々はこの間に入りまして、大体年収二百万から八百万までの間、最高八万円を払って負担をするということなんですが、例えば、年収三百万の方と年収八百万の方だと、同じ八万円を毎月払うと苦しい。
上位所得者、標準報酬月額五十三万円以上となりますと、年収でいいますと約七百九十万円。この方々は一カ月十五万円、ここまでは自己負担をしていただくということですね。それ以上はしっかりと保険の中でやっていく。一方、低所得者、この方々は市町村民税非課税の方々ですから、夫婦二人子供一人で年収大体二百六万円ぐらいというふうに見られています。
まさにおっしゃるように、住民税非課税世帯と高額な上位所得者の間が余りに広過ぎるということはおっしゃるとおりでございますので、まさにこのことを二十二年度中に議論するという方針で臨んでおります。
上位所得者は月収五十三万円以上、それから低所得者は住民税非課税の人、こういうことになっておりまして、その中間の方を一般というふうに呼んでいるわけでございます。この一般のところの幅が少し広過ぎるというんですか、低所得層の住民税非課税と一般のところの境界はどのぐらいかといいますと、年収百五十六万ぐらいなところが限界線でございます。百五十六万といいますと、月割りしますと十三万円ですかね。
所得の上位所得者というのは月収が五十三万円と、こうなっているわけです。そして、一番下がいわゆる住民税課税するところですよね。住民税どこから掛かるかといいますと、二人でしたら百五十六万円、三人世帯でございましたら二百五万七千円、こうなるわけでございます。二人世帯でいうと、これは月平均の月収分に直したら十三万。三人世帯では十七万。ここから月収が五十三万まで同じ層になっている。
としても、これについて、いろいろ今まで改善がされている、つまり合算が今までは診療科単位だったものを一定の医療機関単位にするとか、改善はなされておりますけれども、今御指摘の問題は、この高額療養費制度というのは、高額な医療を受けても、かなりお金が、自己負担が高くなっても一定の金額以上になった場合は一定の金額までのお支払ですべて治療ができると、こういうものでございますが、三つの所得区分に分かれていて、その上位所得者
七十歳未満の場合に、上位所得者、これはサラリーマンですとおおむね月収が五十三万円以上、それから低所得者、これは市町村民税の非課税の方、それ以外は一般という区分になっているんです。確かに、低所得者の一カ月当たりの限度額が原則月三万五千円に抑えられているんですけれども、それからちょっと外れると一般の区分になって、八万円強払わなければいけない。慢性疾患の場合、これは毎月なんですね。
以前は一般と低所得者の区分であったものが、二〇〇〇年の保険法改正で上位所得者が追加され、医療費に連動した一%が導入されてもおります。 そこで、まず定額部分についてお伺いをしたいと思います。 二〇〇〇年に、定額部分は一般では六万三千六百円、上位所得者は十二万一千八百円で設定されました。
結論的に申し上げますと、今回のこの人工透析患者に関してのいわゆる高額所得者の部分について、月収五十三万円以上の上位所得者に限って自己負担限度額を一万円から二万円に引き上げるということにしたことが、低所得者、一般所得者の皆さんに移るということがないようにという御要望をしっかりと受けております。自己負担限度額を引き上げることは、現時点で考えておりません。 以上です。
上位所得者は二割負担になりました。この上位所得者というのは老人医療受給者の約一二%だというふうに厚生労働省は説明されておられたんですね。ところが、支払基金の基金統計月報見ると、昨年十二月の歯科の支払分の件数で、老人の二割負担の人の比率が二〇・七%になっているんです。これ、十月、十一月も大体二〇%を超えているんです。そもそも一二%しかいないはずの二割負担の人が、歯科の受診となると二〇%を超えている。
高額療養費制度における上位所得者を突破口に、近い将来、六十九歳以下のところにも同様な仕組みが導入されるのではないかという強い懸念があります。 さらに、老人医療費拠出金、退職者医療制度の見直しは、一定以上の所得者に係る医療費は公費の対象としないことと相まって、拠出金を増加させる要因になると考えております。 現行の老人保健制度を存続した上での部分改正は、単なる改革の先送りでしかありません。
上位所得者一%条項を廃止し本来の姿に戻し、限度額の改定は、政令ではなく法律で規定することを強く求めます。 第五に、附則について述べたいと思います。 政府は、抜本改革の内容は法の附則に盛り込んだと説明しています。しかし、実効性の担保が大臣の決意だけで実現できるとは思えません。
この改正案には、年収九百万円以上を上位所得者として負担の限度額を大幅に引き上げること、また限度額を超えた医療費の一%を上乗せすることが盛り込まれています。この見直しは、自己負担を軽減するために導入された高額療養費制度の根幹にかかわる変更と言えます。高額の医療費がかかる病気になった人に、その分負担は多くても仕方ないというのでは二重の苦しみになってしまいます。